追い越しと追い抜きの決定的な違い|知らずに違反となる罰則とルール

追い越しと追い抜きの決定的な違い|知らずに違反となる罰則とルール

話題沸騰中の 追い越しと追い抜きの決定的な違い|知らずに違反となる罰則とルールについて、多角的な視点をご紹介しています。

都市部の渋滞時において日常的に目撃される二輪車(バイク・原付)の「すり抜け」や、道路端を走る軽車両(自転車)への対応は、ドライバーの間でも議論が絶えないテーマです。

信号待ちで停止している車列の左側を、原付やバイクが車線を踏み越えずにゆっくりと前方へ進む行為は、法律上「側方通過(追い抜き)」と解釈され、直ちに違法とはなりません。しかし、黄色い実線(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)を跨いで車列を追い越す行為や、走行中の車と車の間を蛇行しながら縫うように追い越す行為は「追越違反」や「安全運転義務違反」として摘発されます。

さらに注目すべきは自転車に対する規制強化です。2026年11月の道路交通法改正(酒気帯び・ながらスマホへの罰則強化)に続き、2026年からは自転車の交通違反に対しても反則金制度(青切符)が本格運用されています。車側から自転車を追い越す際、道路交通法第18条に基づく「安全な側方間隔(概ね1.5m以上)」を確保できない場合は、間隔を空けられる場所まで後方で減速待機する義務がドライバーに課せられています。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。