最低賃金を語る上で見落としてはならないのが、特定の産業に適用される岩手県 特定最低賃金(産業別最低賃金)の存在です。
県内の基幹産業である「鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業」や「電子部品・デバイス、電気機械器具等製造業」などには、地域別最低賃金よりも高い金額が定められています。事業主は、地域別最低賃金と特定最低賃金のいずれか高い方を支払う法定義務があります。
もし最低賃金未満の賃金で労働者を雇用した場合、最低賃金法第4条違反となり、差額の支払いを命じられるだけでなく、50万円以下の罰金という刑事罰が科されるリスクがあります。「知らなかった」「お互いに合意していた」という理由は一切通用しません。固定残業代や手当の内訳を含め、労使双方での綿密な給与再チェックが不可欠です。