長年、不動産業界における事故物件の扱いには明確な統一基準がなく、現場の判断に委ねられていた。この曖昧さに起因するトラブルを防止するため、国土交通省は宅地建物取引業者に向けた人の死の告知に関するガイドラインを策定した。いわゆる「心理的瑕疵」に関する明確な指針である。
ガイドラインでは、自死や他殺、あるいは発覚までに時間を要した孤立死などが発生した場合、原則として賃貸契約では発生からおよそ3年間、借主に対して告知義務を負うと定めている。一方で、老衰や病死などの自然死であり、早期に発見された場合には原則として告知不要とされる。だが、借り手や買い手にとって「死の理由」がどのような心理的負担をもたらすかは個人差が大きく、境界線上の事案を巡る議論は絶えない。