人工股関節で障害者手帳はもらえる?基準改定の真相と認定条件を解説に関する主要な事実を丁寧にまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。
股関節手術後の判定基準において、身体障害者手帳の対象となる主な等級は4級または5級、重度の重複障害がある場合などの上位等級に限られます。単に「違和感がある」「長距離を歩くと疲れる」といった主観的な症状だけでは等級認定を受けることはできません。
片側の股関節を置換した場合、関節の可動域が健側(健康な側)の1/2以下に制限されている、あるいは著しい筋力低下が残存しているといった客観的数値が揃わなければ、4級や5級の認定は極めて困難です。両側の股関節を置換した場合であっても、両足ともに良好に回復して歩行に大きな支障がない状態であれば、手帳の交付対象外となる事例が標準的になっています。
一方で、手帳の取得が難しくなった身体障害者手帳とは対照的に、公的年金制度における「障害年金」では扱いが大きく異なります。両者の制度的差異を正しく比較・整理したのが以下のデータです。
制度区分認定基準・等級の目安主な支援・給付内容編集部の見解・注意点身体障害者手帳
(自治体管轄)術後の可動域制限や筋力低下の実態判定(片側:4級〜非該当 / 両側:3級〜非該当)税金控除、公共交通割引、ETC割引、医療費助成(※重度等級中心)術後の回復が順調な場合は「非該当」になる確率が高い。診断書費用の事前確認が必要。障害厚生年金
(日本年金機構)人工関節を挿入置換した時点で原則「3級」に該当偶数月に年金給付(年額約60万円台〜+報酬比例部分、最低保障額あり)初診日に厚生年金に加入していたことが絶対条件。国民年金のみ(障害基礎年金)は3級がないため原則対象外。所得税・住民税控除
(国税庁・自治体)手帳所持者:障害者控除(普通障害者:27万円 / 特別障害者:40万円)課税所得からの所得控除、住民税の非課税限度額の優遇など手帳が交付された年の確定申告や年末調整で申請可能。扶養親族が対象の場合も適用可。