他者の性的姿態を無断で撮影する行為やそのデータを拡散する行為に対しては、法改正により厳罰化が急速に進んでいます。2023年7月に施行された「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」により、正当な理由なく他人の性的な部位や下着などを撮影する行為はもちろん、それらの画像・動画を第三者に提供・拡散する行為も厳しく処罰されます。
撮影罪違反には3年以下の拘禁刑(懲役)または300万円以下の罰金が科され、不特定多数に公然と提供・陳列した場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へと罪責が跳ね上がります。さらに、刑法上の名誉毀損罪や民法上の不法行為に基づく莫大な損害賠償請求の対象となり、「知らなかった」「ネットで拾っただけ」という言い訳は一切通用しません。