「ライトをつけて」対向車パッシングの真意と2026年最新灯火ルール

「ライトをつけて」対向車パッシングの真意と2026年最新灯火ルール

「ライトをつけて」対向車パッシングの真意と2026年最新灯火ルールの全貌を丁寧に掘り下げてご紹介します。

夜間の灯火義務について、根拠となる法規範は道路交通法第52条(車両等の灯火)に明確に規定されている。同条第1項では「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と定められており、日没の時刻を迎えた瞬間に法的な点灯義務が発生する。

現場で極めて多く見られる誤解が、「スモールライト(車幅灯・ポジションランプ)を点けているから違反ではない」という思い込みである。車幅灯はあくまで車両の幅を示すための補助灯火であり、路面や前方の障害物を照射・視認するための法定前照灯ではない。警察庁の指導および取り締まり基準においても、日没後にヘッドライトを点灯せずスモールライトのみで走行する行為は「無灯火違反」として扱われる。

無灯火違反(道路交通法第52条違反)で警察に検挙された場合、ドライバーには行政処分として違反点数1点が付加され、反則金は普通車で6,000円、大型車で7,000円、二輪車で6,000円が科される。単なるマナーの問題ではなく、明確な違法行為として処罰の対象となる点を厳しく認識しなければならない。

斉藤 蓮
著者

斉藤 蓮

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