1995年12月4日、衆議院宗教法人等に関する特別委員会に、創価学会の秋谷栄之助会長(当時)が参考人として出席しました。この瞬間こそが、一連の喚問騒動の政治的なピークでした。
ここで重要なのは、国会における「証人喚問」と「参考人招致」の法的な重みの違いです。
- 証人喚問(議院証言法):正当な理由のない出頭拒否や宣誓拒否には罰則があり、虚偽の陳述をした場合は「偽証罪」として刑事告発される極めて強制力の強い手続き。
- 参考人招致:国会の審査に協力する任意の手続きであり、偽証罪は適用されず、出頭の義務付けも原則として緩やか。
自民党が当初振りかざしていた「池田大作氏の証人喚問」が、「秋谷会長の参考人招致」へと格下げされたことは、創価学会側にとって防衛ラインを死守したことを意味しました。秋谷氏は委員会で堂々と学会の正当性を主張し、自民党側の追及を冷静にかわして乗り切ったのです。