飲食店の現場において、仕入れた食品を加工・提供すること自体は一般的な商行為です。しかし、一般消費者向けに製造・販売されている市販スイーツをそのまま、あるいは簡易な盛り付けのみで提供する行為には、複数の法的な問題点が存在します。
法的な観点において最も重大なのは景品表示法(優良誤認)と食品衛生法の2点です。店舗側が「自家製ケーキ」「店主こだわりの日替わりスイーツ」と謳ってシャトレーゼの製品を出していた場合、消費者に「その店で手作りされた高品質なもの」と誤認させる行為となり、明確な優良誤認表示に該当します。
さらに見過ごせないのが食品安全上の問題です。生ケーキは消費期限や温度管理(要冷蔵10℃以下など)が厳格に定められており、店舗で購入した後の持ち運びや保管方法によっては細菌繁殖のリスクが生じます。万が一、アレルギー事故や食中毒が発生した場合、仕入れルートの不透明な転売品では適切な責任の所在特定が困難となり、飲食提供事業者としての責任を免れることはできません。