インターネット上では「役所で絶縁届を出した」「戸籍を抜いて完全に他人になった」といった体験談が散見されます。しかし、日本の民法上、実の親子関係を法的に消滅させる手続きは存在しません。
例外的に「特別養子縁組」を結んだ場合のみ実親との法的な縁が切れますが、これは原則として子どもの年齢が一定以下(原則15歳未満)でなければ利用できません。成人が自らの意思で実親との血族関係を法的に消し去る手段はないのが現行法の厳然たるルールです。
どれほど激しい虐待や確執があっても、戸籍上の血縁そのものを消すことはできません。だからこそ、現実的なアプローチとして「行政手続きによる情報遮断」「連絡拒否の法的通告」「将来の金銭リスク排除」を重ね合わせ、親からの干渉を実質ゼロにする事実上の絶縁状態を作り出す必要があります。