「電話口でうっかり転用承諾番号を伝えてしまった」「よくわからないまま書類に同意してしまった」という場合でも、焦る必要はありません。電気通信事業法で定められた「初期契約解除制度」を利用できます。
光回線サービスは、契約内容を記載した書面を受け取った日を初日として8日以内であれば、事業者側の合意がなくても書面または指定フォームからの申請により無条件で契約を解除できます。契約解除に伴う違約金や損害賠償を請求されることは法的にありません。
もし業者と連絡がつかない場合や、高額な解約料を不当に請求されてトラブルになった際は、迷わず局番なしの「188(いやや!)」へ電話し、最寄りの消費生活センター(消費者センター)相談窓口へ支援を要請してください。専門の相談員が業者との具体的な交渉方法や解約手続きを迅速にサポートしてくれます。