Q1:初犯の薬物所持で不起訴(起訴猶予)になる可能性はありますか?
A1:極めて微量の所持で違法性の意識が著しく低いなど特殊な事情がない限り、覚醒剤や大麻などの薬物事件で初犯だからといって不起訴になるケースは稀です。多くは略式起訴(罰金刑)か公判請求(正式な裁判)による懲役刑が求められます。
Q2:薬物犯罪に公訴時効はありますか?何年間で時効が成立しますか?
A2:法定刑の長さに応じて公訴時効が定められています。大麻の単純所持(法定刑5年以下)は5年、覚醒剤の単純所持・使用(法定刑10年以下)は7年です。営利目的の場合は時効期間がさらに長くなります。
Q3:友人から預かっていただけの場合でも所持罪の懲役刑になりますか?
A3:中身が違法薬物であると認識していた(または怪しいと気づいていた)場合、たとえ自分のものでなくても「所持」が成立し、同等の刑罰が科されます。知らなかったと主張しても、状況証拠から故意が認定されるケースが大半です。