後遺障害等級で慰謝料が激変する真実と損を防ぐ申請基準

後遺障害等級で慰謝料が激変する真実と損を防ぐ申請基準

後遺障害等級で慰謝料が激変する真実と損を防ぐ申請基準に関する深掘り解説を詳しく解説いたします。

審査機関は被害者本人と面談することはありません。すべては「後遺障害診断書」に何が書かれているかで冷徹に判定されます。医師は治療のプロですが、自賠責の後遺障害認定基準に精通した法務のプロではありません。そのため、診断書の記載内容に不備があり非該当になってしまうケースが頻発しています。

診断書作成を依頼する際は、以下のチェックポイントを必ず確認してください。

  • 「自覚症状」欄の具体的記載:「時々痛む」といった曖昧な表現ではなく、「常時、天候にかかわらず首から右母指にかけて放散痛としびれが持続している」といった常時性と部位を具体的に明記してもらう。
  • 「他覚症状および検査結果」欄の空欄放置を防ぐ:可動域測定(角度計測)やスパーリングテストなどの検査結果を数値や陽性(+)で正確に記載してもらい、空欄や「特記事項なし」で済まされないようにする。
  • 「予後所見(将来の見通し)」欄の表現:「今後も改善は見込めず、症状は残存する(頑固に固着)」といった、これ以上の回復が困難である旨を明確に書いてもらう。
中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。