警察庁の統計や公式発表資料によると、初心者マークの表示義務期間は「準中型免許または普通自動車免許を取得後、1年未満」と規定されています。
この期間中に初心者マークを表示せずに運転(初心運転者標識表示義務違反)した場合、以下の行政処分および反則金が科されます。
- 行政処分:交通違反点数 1点
- 反則金:大型・中型・準中型 6,000円 / 普通車・二輪 4,000円
また、周囲のドライバーにも義務があります。初心者マークを付けた車両に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除いて「幅寄せ」や「無理な割り込み」を行った後続車・周囲車は、初心運転者等保護義務違反(点数1点、反則金5,000円〜7,000円)として処罰の対象になります。初心者マークは自分を守る盾としても極めて重要な役割を果たしています。