公的手続きや生活習慣の中で、特に誤解が生じやすいのが「早生まれの法的な定義」と「厄年(数え年)の計算」です。
第一の盲点は「4月1日生まれがなぜ早生まれになるのか」という法律上の取り扱いです。文部科学省が管轄する学校教育法第17条および民法第143条の規定に基づき、年齢は「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時)」に加算されます。そのため、4月1日生まれの人は「3月31日24時」の時点で満年齢に達すると法的に見なされ、前年度の学年に組み込まれます。4月1日生まれが前年(平成22年)4月2日〜平成23年3月31日生まれの学年に合流するのはこの法的な算出基準によるものです。
第二の盲点は、神社仏閣で祈祷を受ける厄年の時期です。厄年は伝統的に「数え年」で算出するため、実年齢よりも1〜2歳上のカウントになります。平成23年生まれの場合、男女別の主な厄年スケジュールは以下のようになります。
- 女性の厄年:数え年19歳(2029年:令和11年)が最初の本厄となります。その前年(2028年)が前厄、翌年(2030年)が後厄に該当します。
- 男性の厄年:数え年25歳(2035年:令和17年)が本格的な本厄の時期となります(地域によっては数え13歳での「十三参り」を節目とする風習もあります)。
満年齢の感覚で「まだ先のこと」と捉えていると、数え年ベースの厄払いの時期を逃してしまうケースがあるため、数え年の換算(誕生日前なら+2歳、誕生日後なら+1歳)を把握しておくことが賢明です。