尊厳死と安楽死の違いとは?日本の法制化動向とリビングウィルの全貌

尊厳死と安楽死の違いとは?日本の法制化動向とリビングウィルの全貌

尊厳死と安楽死の違いとは?日本の法制化動向とリビングウィルの全貌についての疑問解決ガイドを徹底解説します。

現在、尊厳死に関する日本の法律は明文化されていません。国会における尊厳死の法制化議論は長年継続しているものの、法整備には至っておらず、終末期医療の現場は司法判断(判例)と行政のガイドラインに依拠して運用されています。

日本において、医師が患者の生命維持治療を中止した場合、法的には刑法第199条の「殺人罪」、あるいは第202条の「承諾殺人罪」「自殺幇助罪」に問われるリスクが常に付きまといます。過去の重大な司法判断として知られるのが、以下の2つの事件です。

  • 東海大学病院事件(1995年横浜地裁判決):末期がん患者に塩化カリウム等を投与して死亡させた医師が殺人罪で有罪(懲役2年、執行猶予2年)となった事件。判決では「積極的安楽死」の許容要件として、耐え難い肉体的苦痛、死の不可避性、苦痛除去手段の尽力、本人の真摯な意思表示という厳格な4要件が示されました。
  • 川崎協同病院事件(2002年発覚、2009年最高裁決定):昏睡状態に陥った重症喘息患者の気管切開チューブを抜去し筋弛緩剤を投与した事件。最高裁は、患者の回復可能性が否定しきれず、治療中止に関する本人の意思が確認・推定できない状況での行為を違法と断じ、主治医の殺人罪(懲役1年6月、執行猶予3年)を確定させました。

こうした判例の教訓を踏まえ、厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を策定・改訂しています。このガイドラインでは、医療従事者と患者・家族が終末期の希望について繰り返し話し合う「ACP(アドバンス・ケア・プランニング/人生会議)」の重要性が強く提唱されています。

現場医師にとって、免責規定が存在しない中で延命治療を中止することは極めて重い決断です。尊厳死を巡る医師の刑事責任を免除する法整備を求める医療側の声がある一方で、「尊厳死の法制化が事実上の延命拒否の同調圧力を生むのではないか」という障害者団体や法学者からの懸念も根強く、議論の均衡が保たれています。

佐藤 大輔
著者

佐藤 大輔

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