証人欄を書いてもらう段階で、書類の不備による再提出を防ぐために押さえておくべき実務上のポイントがいくつかあります。
■ 証人の本籍地が分からない場合の対処法
証人欄には「氏名」「生年月日」「住所」に加えて「本籍地」の記入が必要です。普段の生活で本籍地を正確に把握している人は意外と多くありません。都道府県だけでなく、番地や「〇番」「〇番地」の表記まで正確に書く必要があります。事前に住民票(本籍地記載のもの)を取得してもらうか、マイナンバーカードを利用してコンビニ等で確認してもらうよう段取りをつけておくとスムーズです。
■ 親に頼む際、同じ苗字なら印鑑はどうする?
法改正に伴い、婚姻届への押印は原則任意(署名のみでOK)となりました。ただし、記念として押印を残したい場合、両親など同姓の2人に頼むときは注意が必要です。同一の印鑑(同じ印影)を使ってしまうと役所で差し戻しを受けるリスクがあるため、必ず別々の印鑑(認印で可・シャチハタ等の浸透印は不可)を用意してもらいましょう。