サンダルで車を運転したら違反?反則金・クロックスの判定基準を徹底解説

サンダルで車を運転したら違反?反則金・クロックスの判定基準を徹底解説

サンダルで車を運転したら違反?反則金・クロックスの判定基準を徹底解説の背景について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

サンダルでの車の運転が違法となる法的根拠は、主に「道路交通法第70条(安全運転の義務)」と「道路交通法第71条第6号(公安委員会の遵守事項)」の二重構造によって規定されています。道路交通法そのものには「サンダル禁止」という直接的な文字列は存在しませんが、下位規定である各都道府県公安委員会の規則によって厳格に規制されています。

道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定めています。サンダルがペダルに引っ掛かったり脱げそうになったりしてペダル操作を誤れば、直ちに安全運転義務違反(運転操作不適)として処理されます。

都道府県ごとの公安委員会規則では、より具体的な履物の基準が明文化されています。東京都道路交通規則第8条第2号を例に挙げると、「木製サンダル、げた等運転操作を妨げるおそれがある履物を履いて車両等を運転しないこと」と明確に義務付けられています。大阪府や神奈川県、岩手県など多くの自治体でも、「運転を誤るおそれのある履物」「かかとが固定されない履物」を名指しで禁止しています。

公安委員会遵守事項違反に問われた場合、反則金は普通車で6,000円(二輪車は5,000円、大型車は7,000円)が科されます。この違反自体には行政処分の違反点数はつきません。操作ミスにより危険を生じさせたり事故を起こしたりして安全運転義務違反が適用された場合は、違反点数2点に加え、普通車で9,000円の反則金が科されることになります。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。