警察に受理される告訴状の書き方|門前払いを防ぐ例文と実務要件

警察に受理される告訴状の書き方|門前払いを防ぐ例文と実務要件

警察に受理される告訴状の書き方|門前払いを防ぐ例文と実務要件の要点や背景を専門的かつ分かりやすくまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。

Q1:告訴状は手書きでもいいですか?パソコン作成や用紙の指定はありますか?
A1:手書きでも法律上は有効ですが、実務上はパソコン(Word等)での作成が強く推奨されます。用紙は一般的なA4サイズの白紙を使用し、横書き・左綴じ(余白を左側に20mm程度確保)で印刷します。警察官や検察官が事件記録として綴じ込み、コピーして捜査資料とするため、判読しやすく修正が容易なパソコン作成が基本ルールです。

Q2:警察署の窓口で「預かり」と言われました。これは正式に受理されたと考えてよいですか?
A2:正式受理ではありません。実務における「預かり」は、警察が捜査義務や送致義務を負わない内部的な事前審査状態(相談扱い)に過ぎません。正式に受理された場合は、告訴受理番号が発行されるか、受理通知書が交付されます。「預かり」のまま数ヶ月放置されるのを防ぐため、提出時には「いつまでに受理・不受理のご判断をいただけますか」と期限を確認し、頑なに受取を拒まれる場合は内容証明郵便での送付や弁護士の同伴を検討してください。

Q3:ネット上の誹謗中傷など、相手の本名や住所がわからない場合でも告訴状は出せますか?
A3:被告訴人を「氏名不詳」として告訴状を提出すること自体は法的に可能です。ただし、警察が発信者特定のための捜査リソースを割いてくれるとは限らないため、受理のハードルは極めて高くなります。実務上は、まず民事の手続き(発信者情報開示請求)を用いてプロバイダから加害者の氏名・住所を特定したうえで、被告訴人を完全に特定した告訴状を提出するのが最も確実な最短ルートです。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。