普段私たちが口にする「普通免許」という言葉は、あくまで通称に過ぎない。道路交通法規の規定に従うと、一般的な乗用車を運転するための権利は「普通自動車第一種運転免許」と表記される。商業目的で旅客を乗せるバスやタクシーに必要な「第二種」と区別するため、「第一種」という区分が明記されているのが特徴だ。
ここで理解しておきたいのは、運転免許証を交付する主体が各都道府県公安委員会であるという点だ。都道府県公安委員会の名称が免許証の左上に印字されている通り、運転免許は国家資格でありながら、地方公安委員会の管轄のもとで管理されている。そのため、公的文書に記載する際は、略称ではなく法的に定義された正式な名称を用いるのが鉄則となる。