ネット上の情報や個人の体験談には、現行の法規や運用基準と乖離した誤解が数多く散見されます。現場でトラブルに直面しないために、以下の3つの誤解を正しく認識しておく必要があります。
ハガキをなくしたら再発行が必要という誤解
「更新連絡ハガキを失くしたから、今日は更新に行けない」と諦めてしまう人がいます。しかし、免許更新連絡ハガキ紛失時の手続きは確立されており、ハガキが手元になくても更新手続き自体は可能です。センター到着後に「ハガキなし専用窓口」へ申し出るか、設置された自動受付機に既存の免許証を挿入することで、登録情報を照会して手続きを進めることができます。ただし、ハガキに記載された暗証番号事前設定や整理番号の確認に時間を要するため、通常よりも20〜30分程度余分に時間がかかる点には留意が必要です。
持ち込み証明写真に関する厳格な規定変更
「免許センターの一発撮影だと写真写りが悪くなるため、自分で撮影した写真を使いたい」という需要は高まる一方です。しかし、免許センター証明写真持ち込みの条件と理由には極めて高いハードルが設定されています。申請前6か月以内に撮影された縦3cm×横2.4cm、無帽・正面・上三分身・無背景の規定はもちろんのこと、デジタル処理による輪郭補正や肌補正(いわゆる美肌加工フィルター)が施された写真は、本人確認の正確性を損なうとして窓口で厳格にハネられます。不合格となった場合はセンター備え付けの写真機で撮り直しとなり、持ち込み写真のプリント費用が無駄になるリスクを伴います。
新居への引っ越し直後に住民票だけで済ませようとする誤解
免許証住所変更手続きの持ち物一覧を確認せず、新住所が記載された契約書や郵便物だけを持参して窓口で断られるケースが後を絶ちません。住所変更(記載事項変更)で最も確実なのは、マイナンバー記載のない「住民票の写し(原本)」、もしくは「マイナンバーカード(券面更新済み)」です。消印のある本人宛の郵便物も規定上は認められているものの、転送された郵便物や手書きの書類、公共料金の領収書(領収日付のないもの)は不受理となるケースが多く、警察署・免許センター側で厳密な確認作業が発生します。