産業廃棄物として指定されている20種類は、「あらゆる事業活動に伴って発生するもの(12種類)」と「特定の業種から発生した場合にのみ産業廃棄物となるもの(7種類)」、さらに「これらを処分するために処理したもの(1種類)」に分類されます。現場で最も誤認が起きやすい産業廃棄物 具体例 わかりやすく整理した一覧が以下です。
【あらゆる業種で産業廃棄物となる12種類】
1. 燃え殻:焼却炉の底に残った灰、ボイラーダスト
2. 汚泥:排水処理後の泥状物質、建設汚泥
3. 廃油:使用済みのエンジンオイル、切削油、溶剤
4. 廃酸:酸性廃液、写真現像液、メッキ廃液
5. 廃アルカリ:アルカリ性廃液、金属洗浄液
6. 廃プラスチック類:包装用フィルム、プラスチック製梱包材、発泡スチロール、OA機器の樹脂フレーム
7. ゴムくず:天然ゴムの端材(合成ゴムは廃プラスチック類)
8. 金属くず:鉄スクラップ、アルミサッシ、銅線くず
9. ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず:板ガラス、ビン類の破片、陶磁器の破損品
10. 鉱さい:製鉄所の高炉スラグ、鋳物砂
11. がれき類:建物の新築・解体に伴い発生するコンクリート破片、アスファルトガラ
12. ばいじん:集塵機で捕捉された大気汚染防止設備のばい煙粒子
【特定の業種でのみ産業廃棄物となる7種類】
13. 紙くず:建設業、製紙業、印刷・製本業、新聞業から発生するもの
14. 木くず:建設業、木材・木製品製造業、家具製造業、パレット製造業から発生するもの
15. 繊維くず:建設業、繊維工業(衣服製造等)から発生するもの
16. 動植物性残さ:食品製造業、医薬品製造業、香料製造業から発生する原料カス
17. 動物系固形不要物:と畜場や食鳥処理場から発生する固形廃棄物
18. 動物のふん尿:畜産業から発生するもの
19. 動物の死体:畜産業から発生するもの
【処分するために処理したもの】
20. コンクリート固型化物等:上記19種類の廃棄物を中間処理・無害化のために固化・破砕したもの
さらに、爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものは特別管理産業廃棄物とは何かという枠組みで別格に指定されています。これらは専任の管理責任者を配置し、より厳密な密閉・保管設備のもとで取り扱わなければなりません。