ネット上の情報や掲示板では「人身事故で怪我をさせられた側なのだから、治療費も慰謝料も100%相手が全額支払うのが当たり前だ」という言説が散見されます。しかし、これは実務上における最大の誤解です。追突事故やセンターラインオーバー、赤信号無視といった完全な「10対0」の事故類型を除き、動いている車両同士の事故では被害者側にも一定の過失割合が認定されるのが日本の民事賠償の現実です。
ここに潜むのが過失割合と過失相殺の真相です。過失相殺とは、被害者側にも過失が認められた場合、その割合に応じて損害賠償総額から減額される法理を指します。
具体例を挙げてみましょう。損害賠償総額(治療費・休業損害・慰謝料等)が400万円と算定された事案において、被害者の過失割合が「20%(8対2)」と確定した場合、過失相殺によって総額の20%(80万円)が控除され、受取額は320万円へと減少します。
さらに深刻なのは「相手方にも損害が生じているケース」です。相手方の車両修理費が300万円発生していた場合、被害者は相手の損害の20%である60万円を相殺、あるいは賠償しなければなりません。結果として、過失割合が「10%」動くだけで、数十万〜百万円単位で最終受取額が蒸発してしまう事態が頻発します。
保険会社が提示してくる過失割合は、別冊判例タイムズなどの過失相殺基準本を基にしていると主張されますが、都合の良い個別修正要素(相手の前方不注視や速度超過)を意図的に排除し、被害者側に不利な基本割合を押し付けてくるケースが後を絶ちません。ドライブレコーダーの映像解析、信号サイクルの検証、実況見分調書の綿密な査定を行わなければ、理不尽な過失割合によって大幅な減額を強いられることになります。