検索エンジンやSNS上で頻繁に混同されているのが、「折り返し運転」と「折り返し乗車」という似た言葉の取り扱いです。ここには重大なルール上の違いと法的リスクが存在します。
「折り返し乗車」は不正乗車(キセル乗車)に該当する恐れがある
通勤ラッシュ時、始発電車の座席に座りたいがために、一度目的方向とは逆の駅(始発駅など)まで乗車し、改札を出ずにそのまま折り返してくる行為を一般に「折り返し乗車」と呼びます。
有効な定期券区間外であるにもかかわらず、その区間の運賃を支払わずに折り返す行為は、鉄道各社の旅客営業規則違反であり、鉄道営業法や刑法の詐欺罪、あるいは所定運賃+2倍の増運賃(計3倍)が請求される不正乗車に該当します。
一方、電車のトラブルによる「折り返し運転」は鉄道会社側の運行管理上の措置であり、乗客側の不正行為とは全く無関係です。トラブル時に駅員の指示に従って引き返す行為は正当な権利として保護されています。