日本の公衆浴場法において、刺青を理由に入浴を拒否する法律上の明文化された規定は存在しません。感染症法など公衆衛生の観点から定められた拒否事由には該当しないものの、施設管理者には「営業の自由」や「施設管理権」が認められており、利用約款に基づいて独自に入浴基準を設定しています。
この慣習は、かつて反社会的勢力を排除し一般客の安心感を担保するために広まった歴史的背景に起因します。現代ではファッションタトゥーや宗教的・文化的な意味を持つボディスタンプを持つ外国人観光客が急増していますが、現場のオペレーションでは威圧感の有無を客観的に線引きすることが難しいため、一律制限という方針が今なお多くの現場で採用されています。