Q1:2022年当時の福岡県の最低賃金900円はいつから適用されましたか?
A1:2022年(令和4年)10月8日から正式に発効されました。同日以降に福岡県内で行われたすべての労働(日雇い、パート、学生バイト、技能実習生等を含む)に対して時給900円以上を支払うことが法定義務化されました。
Q2:月給制や日給制の場合、900円を満たしているかどうやって計算しますか?
A2:月給制の場合は「月給額(基本給+諸手当、ただし通勤手当・精皆勤手当・家族手当・時間外手当等を除く) ÷ 年間における1か月平均所定労働時間」で時給換算します。日給制の場合は「日給額 ÷ 1日の所定労働時間」で算出し、その金額が900円以上でなければ最低賃金法違反となります。
Q3:高校生アルバイトや試用期間中のスタッフにも900円は適用されましたか?
A3:原則として年齢や雇用形態、試用期間の有無に関わらず、すべての労働者に一律で適用されます。都道府県労働局長の許可を得た特定の減額特例措置(精神・身体の障害により著しく労働能力が低い場合等)を除き、高校生であっても900円未満で雇用することは法律上禁止されています。