騒動は単なるネット上の論争にとどまらず、法的措置へと移行しました。梅澤愛優香氏は、はんつ遠藤氏によるブログ記事での記述や一連の行為が名誉毀損およびプライバシー侵害にあたるとして、損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。
裁判では、はんつ遠藤氏のブログ記事に記載された内容が梅澤氏の社会的評価を低下させたか否か、また正当な理由のない中傷行為であったかが争点となりました。結果として裁判所は、はんつ遠藤氏側の名誉毀損・不法行為を認定し、賠償金の支払いを命じる判決を下しました。
司法の場においても不当な権利侵害が明確に立証されたことで、騒動は法的な決着を迎えることとなりました。裁判を通じて明らかになったのは、情報発信者としての責任の重さと、影響力を笠に着たハラスメントが決して許されないという厳然たる事実です。