万が一、自分の手元にあるチケットが1等6億円に化けた場合、どうなるのか。日本の法律上、宝くじの当せん金は「非課税所得」だ。所得税も住民税も一切かからない。6億円はそっくりそのまま個人の手元に残る。
ただし、注意が必要なのは家族や知人への「分配」だ。当せん金をそのまま他人にプレゼントすると、莫大な贈与税が課される。これを防ぐためには、換金時にみずほ銀行の窓口で「共同購入者」として名義を連名にしておく手続きが不可欠だ。また、高額当せん者だけに手渡される有名な冊子『【その日】から読む本』には、急激な金銭感覚の狂いから人生を守るための心構えがリアルに記されている。