扶養控除を正しく活用するためには、制度の基本となる扶養控除の対象条件を明確に理解しておくことが不可欠です。扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に、一定の金額を所得から差し引くことができる制度を指します。
基本的な対象条件は次の4点をすべて満たす親族です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
- 納税者と生計を一にしていること(同居はもちろん、仕送りをしている別居の学生や親も含む)
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
ここで混同されやすいのが配偶者控除との違いです。妻や夫といった配偶者は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となり、一般の扶養控除の枠組みには含まれません。配偶者控除には世帯主側の所得制限(本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用不可)が設けられているのに対し、一般の扶養親族に対する控除は扶養する側の所得制限が原則としてありません。
以下の所得税控除額一覧と住民税の扶養控除上限の対比表で、年齢ごとの控除額の違いを確認しておきましょう。