インターネット上の捜索と並行して、絶対に怠ってはならないのが行政・警察機関への届出だ。法律上、保護されたペットは拾得物(落とし物)として扱われるケースが多い。拾得された鳥が管轄の警察署へ届け出られた場合、管理を担当するのは警察署会計課である。近隣の警察署だけでなく、風に乗って移動した可能性を考慮し、隣接する自治体の警察署へも遺失物届を提出しておくことが鉄則だ。
また、地域の都道府県動物愛護相談センターや自治体の保健所、さらには野生動物保護活動を行う日本鳥類保護連盟の各支部へも連絡を入れる必要がある。市民から「珍しい鳥を保護した」「庭に傷ついた鳥がいる」という相談が持ち込まれる窓口は多岐にわたるため、関係機関へ漏れなく電話やメールで情報を共有しておく姿勢が生還を左右する。