自力での捜索と並行して、公的機関への届け出を即座に完了させなければならない。日本の法制度上、ペットの鳥は「動産」として扱われるため、管轄の警察署や交番へ速やかに「遺失物届」を提出することが法的な保護の第一歩となる。
警察庁が管理する遺失物集約システムに登録されることで、隣接する警察署や県境を越えたエリアで保護された場合でも照合が可能になる。届出時には、羽色や頭部の模様、鳴き声の特徴に加え、足環(バードリング)の有無や刻印されているシリアル番号を正確に伝えることが不可欠だ。
警察だけでなく、自治体が管轄する保健所や動物愛護センターへの連絡も必須である。環境省のガイドラインに基づき保護収容された動物の情報が登録されるが、鳥類は犬猫に比べて収容期限が短く設定されている自治体もあるため、毎日の電話確認やWebサイトの保護情報チェックを怠ってはならない。さらに、近隣から半径5キロ圏内にある小鳥の病院(動物病院)へ連絡を入れ、怪我をした鳥が持ち込まれていないか確認とポスター掲示の依頼を行うことが強固なセーフティネットを形成する。