Q1:1回だけ一時不停止で青切符を切られました。次の更新でゴールド免許にはなれませんか?
A1:残念ながら次回の更新でゴールド免許になることはできません。違反点数が1点であっても、誕生日前40日から過去5年間の記録に違反が残るため、更新時には「一般運転者(有効期間5年のブルー免許)」が交付されます。ただし、その後の5年間を完全に無事故・無違反で過ごせば、次々回の更新でゴールドへ復活できます。
Q2:物損事故(ガードレールへの単独接触など)を起こしてしまいましたが、ゴールド免許は剥奪されますか?
A2:同乗者や通行人に怪我人がおらず、他人の建造物を故意や重大過失で損壊させた事案でない純粋な単独物損事故であれば、警察に事故届出を行っても違反点数は付加されません。行政処分の点数がつかないため、ゴールド免許の判定条件(無事故・無違反)は維持されます。ただし、警察への報告を怠ると「当て逃げ」や「報告義務違反」として点数が科され、ゴールド資格を失うため、必ずその場で110番通報を行ってください。
Q3:免許証をうっかり失効させてしまった場合、ゴールド免許を引き継ぐ救済措置はありますか?
A3:単に更新期間を忘れていたという個人的な失念の場合、失効後6か月以内であれば実技・学科試験免除で再取得できますが、ゴールド免許の資格は引き継がれずブルー免許となります。ゴールドを維持できるのは、海外赴任、重病による入院、公の身柄拘束など「社会通念上やむを得ない客観的理由」があり、それを証明する書類を添えて失効手続きを行った場合に限られます。
Q4:2026年現在のオンライン更新時講習は、誰でも自宅から受けられますか?
A4:オンライン講習を受講できるのは、原則として「優良運転者(ゴールド免許対象者)」であり、有効なマイナンバーカードおよびマイナポータル対応端末を所持している方に限定されています。一般運転者や違反運転者、初回更新者については、順次実証実験や要件緩和が進められているものの、現行制度では指定の講習会場・免許センターでの対面受講が基本ルールとなっています。