進路を選択する上で最も混同されやすいのが、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の制度的な違いです。最大の違いは、事業者と利用者の間に雇用契約が存在するかどうかにあります。
A型事業所は原則として雇用契約を締結するため、各都道府県の地域別最低賃金が100%保障されます。1日4〜5時間の勤務でも月額8万〜10万円程度の収入が見込める一方、シフトの厳守や一定水準の作業効率、業務指示への適応が厳しく求められます。これに対し、B型事業所は雇用契約を結びません。法律上の位置づけは「労働」ではなく「訓練等給付」による福祉サービスであり、支払われる金銭も「賃金(給与)」ではなく「工賃(作業の対価としての報奨金)」です。
B型作業所の仕事内容は多岐にわたります。従来型の軽作業(封入作業、箱の組み立て、バリ取りなど)に加え、近年は自社ブランドの焼き菓子製造、農福連携による野菜栽培、さらにはIT特化型施設でのプログラミングや画像生成といったクリエイティブ業務まで幅が広がっています。「作業内容に見合った工賃が得られるか」「自身の目指すスキルに合致しているか」の見極めが不可欠です。