車庫証明を警察署へ申請する際、駐車場の使用権原を証明する書類には「自認書(保管場所使用権原証明書)」と「保管場所使用承諾証明書」の2種類が存在します。この2つの使い分けを誤ると、警察署の窓口で申請を受理してもらえません。
判断基準はシンプルで、「保管場所となる土地・建物の名義人が誰であるか」によって決まります。
・自認書を使用するケース:申請者本人が土地・建物を単独で所有している場合(持ち家の一戸建てガレージなど)。
・使用承諾書を使用するケース:申請者以外の第三者・法人が所有している土地を借りて駐車する場合。
特に注意が必要なのが、親族名義の土地や共有名義の駐車場を利用するパターンです。「実家の敷地だから自分の土地と同じ感覚」「夫名義の土地に妻名義の車を停める」という場合であっても、申請者本人が土地の所有者でない限り、自認書は使えません。この場合は親や配偶者に土地の所有者として「保管場所使用承諾証明書」へ署名・押印をしてもらう必要があります。
また、土地が「夫と妻の共有名義」になっている場合、夫が申請者であれば妻からの「使用承諾書」が必要になり、加えて夫自身の「自認書」も併せて提出する形になります。