法的根拠として頻繁に適用されるのが、「東京都迷惑防止条例」をはじめとする自治体の条例と、「軽犯罪法」である。法改正や解釈のアップデートを経て、摘発の対象となる範囲は大幅に明確化された。
例えば、東京都迷惑防止条例においては、公共の場所で「不安や嫌悪を覚えさせるつきまとい」「押しかけ」「進路妨害」が厳しく禁じられている。相手の嫌がる素振りを見落として話しかけ続ける行為は、直ちに同条例違反として拘束される恐れがある。一方、軽犯罪法第1条28号では「他人の進路をふさいで立ちふさがり、又はその進路にすれすれに立ち立ちまわり、若しくは他人についてまわつて不安若しくは迷惑を覚えさせる行為」が定められており、罰則の対象となる。両者の共通点は、被害者の心理的圧迫を重視する点だ。