Q1:友人から佛所護念会教団の勧誘を受けた場合、角を立てずに断る方法はありますか?
A1:曖昧な返答を避け、最初の段階で断固とした態度を示すことが大切です。「実家の宗教上の決まりがあるため、他の教団に関わることは一切できない」「興味がないので入会する意思はない」と端的に伝えましょう。「家族に相談する」などの保留は再勧誘の口実を与えるため避けるべきです。
Q2:親が信者で、幼少期に勝手に入信させられていた場合はどうなりますか?
A2:本人の明確な承諾がない入信は法的に無効と主張できます。成人に達しているなら、自らの名義で脱会届を本部宛てに送付すれば法的な関係を清算できます。名簿から削除を求める旨を一筆添えて内容証明郵便で送るのが確実です。
Q3:脱会にあたって違約金やお布施の支払いを求められることはありますか?
A3:法的な違約金やペナルティが発生することは一切ありません。もし信徒側から金銭を要求されたとしても、支払う義務は法的に皆無です。万が一金銭トラブルに発展しそうな場合は、消費生活センターや弁護士などの専門窓口へ速やかに相談してください。