車の障害者マークの真相と法的義務|クローバーと車椅子の違い

車の障害者マークの真相と法的義務|クローバーと車椅子の違い

車の障害者マークの真相と法的義務|クローバーと車椅子の違いに関する深掘り記事を分かりやすく解説します。関心のある方は必見です。

車の障害者マークに関して最も誤解されやすいのが、「マークの表示は法律で義務付けられているのか」という点です。結論から言うと、マークの種類によって「法的義務(違反は罰則あり)」か「努力義務(罰則なし)」かが明確に分かれています。

道路交通法において規定されている法定マークは、「身体障害者標識(クローバーマーク)」と「聴覚障害者標識(蝶々マーク)」の2種類のみです。一般に広く認知されている車椅子マークには、道路交通法上の規定は存在しません。

警察関係者への取材によると、特に注意が必要なのは聴覚障害者標識(蝶々マーク)です。政令で定める重度の聴覚障害があり、特定条件(ワイドミラー装着など)を付されて普通自動車免許を取得・更新したドライバーは、車両の前後にこの標識を表示することが道路交通法第71条の5第3項によって義務付けられています。これに違反してマークを表示せずに運転した場合、「初心運転者標識等表示義務違反」として反則金4,000円および違反点数1点が科されます。

一方、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付された方が表示する身体障害者標識(クローバーマーク)は、道路交通法第71条の5第2項において「表示するように努めなければならない」とする努力義務にとどまります。そのため、仮にマークを貼らずに運転しても直ちに道路交通法違反の罰則を受けることはありません。ただし、周囲のドライバーに配慮を促し、安全を確保する観点から警察や安全協会は積極的な表示を強く推奨しています。

佐藤 大輔
著者

佐藤 大輔

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。