多くの人が最も頭を抱えるのが、「自分の稼ぎで暮らしている配偶者を扶養家族数に入れてよいのか」という点です。答えを単刀直入に言えば、履歴書であっても年末調整であっても、基本的に扶養家族の人数の中に配偶者は含めません。ここを間違えてしまう人が後を絶たない背景には、書類のフォーマットと法律上の建て付けがあります。
まず履歴書の場合、扶養家族欄のすぐ横または上段に「配偶者:有・無」「配偶者の扶養義務:有・無」という専用のチェック項目が用意されています。つまり、配偶者に関する状況は独立した欄で申告する仕組みになっているため、メインの「扶養家族数」の枠には配偶者を除いた人数(子供や両親など)を記入するのが採用実務における鉄則です。
一方、年末調整で会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でも事情は同じです。日本の税法において、配偶者を対象とする減税措置は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」という別の枠組みで処理されます。税務上の「扶養控除」の対象となる「控除対象扶養親族」とは、法的に配偶者以外の親族(子、父母、孫、祖父母など)を指します。日常用語では「妻を扶養している」と表現しても、書類のマス目に数字を書き込む際は「配偶者は別枠」と覚えておくことで、初歩的なミスを確実に防ぐことができます。