自身が106万円の壁に該当するかどうかは、以下の5つの要件をすべて満たしているかで決まります。勤務先や働き方の条件を正確に把握しておくことが肝要です。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
契約上の所定労働時間が基準となります。繁忙期の一時的な残業で一時的に20時間を超えたとしても、即座に加入義務が発生するわけではありません。
② 月額賃金が8万8000円以上であること
基本給と諸手当が対象です。ただし、通勤手当(交通費)、結婚手当などの恩恵的給付、残業代(時間外手当)、休日・深夜手当、賞与などは算定対象から除外されます。
③ 2か月を超える雇用の見込みがあること
試用期間中であっても、契約更新の見込みがある一般的な長期パート雇用であれば該当します。
④ 勤務先の企業規模が「従業員数51人以上」であること
厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業が対象です。50人以下の小規模事業所であれば、週30時間以上働かない限り社会保険への加入義務は生じないため、106万円の壁は実質的に適用されません。
⑤ 学生ではないこと(学生対象外)
高校生や大学・短大・専門学校の昼間部に通う学生は原則として対象から除外されます。そのため、仕送りなしで働く大学生が月収8万8000円を超えてアルバイトをしても、この要件によって厚生年金・健康保険への加入は免除されます(ただし、夜間部や通信制の学生、休学中の学生は対象となります)。