Q1:仮免許の有効期限が切れそうな場合、教習所から警告の電話や通知は届きますか?
A1:多くの教習所では予約システム上のポップアップ表示や受付での口頭注意を行っていますが、書面や電話による個別通知を義務付けているわけではありません。道路交通法上の期限管理責任はあくまで免許保有者本人にあるため、「教習所から連絡が来なかったから知らなかった」という主張は法的に通用しません。仮免許証の表面に記載された有効期限を自ら必ず確認してください。
Q2:仮免許証を紛失してしまった場合、有効期限はどうなりますか?
A2:仮免許証を紛失した場合は、再交付手続きを行う必要があります。教習所を通じて手続きを行うか、所轄の運転免許試験場へ出頭して仮免再交付を受けます。ただし、再交付を受けたとしても有効期限が新たに伸びる(リセットされる)ことはありません。当初の適性試験日から起算した6ヶ月後の期日がそのまま引き継がれます。
Q3:引っ越しや仕事の都合で教習所を転校する場合、仮免の有効期限は引き継がれますか?
A3:転校(教習所間の移籍)を行っても、仮免許の有効期限および教習所自体の教習期限(9ヶ月)は一切リセットされず、そのまま引き継がれます。転校手続き書類の作成や受入先教習所の選定には1〜2週間程度の時間を要するため、仮免の有効期限が差し迫った状態での転校は極めてリスクが高く、おすすめできません。
Q4:第二段階の教習をすべて終えていれば、仮免許が切れても卒業検定は受けられますか?
A4:受けることはできません。卒業検定は公道での走行試験を含むため、検定当日に有効な仮免許を所持していることが受検の絶対条件です。すべての教習教程を修了していても、卒検当日に仮免許が切れていれば検定車を運転できず失格扱いとなります。卒検に合格し、教習所を卒業するその日まで仮免許の有効期間を維持し続けなければなりません。