警察に身柄を拘束された場合、無制限に留置所へ留め置かれるわけではありません。刑事訴訟法によって厳密な時間制限が設けられています。起訴前に留置所へ収容される期間は合計で最長23日間です。
時計の針は逮捕の瞬間から動き始めます。警察は身柄を拘束してから48時間以内に、被疑者の身柄と事件記録を検察庁へ送致(送検)するか、釈放しなければなりません。事件を受け取った検察官は、引き渡しから24時間以内(かつ逮捕から合計72時間以内)に、裁判官に対して身柄拘束の継続を求める「勾留請求」を行うか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定した場合、そこから原則として10日間の勾留が始まります。さらに捜査が難航している、あるいは事件が複雑であるなどの「やむを得ない事由」が認められると、最大10日間の勾留延長が下されます。つまり、逮捕直後の72時間(約3日間)と勾留の最大20日間を合算した「23日間」が、起訴・不起訴の判断が下るまでの法的なタイムリミットとなります。
検察官がこの期間内に起訴(公判請求または略式起訴)を決定すると、被疑者から「被告人」へと立場が変わり、裁判が終了するまで身柄拘束が続きます。起訴後は法務省の拘置所へ移送されるのが本来の法規ですが、拘置所の収容能力や公判準備の都合により、そのまま警察署の留置所に留め置かれるケースも珍しくありません。