Q1:「容疑者」と「被疑者」は、警察とマスコミでなぜ呼び方が違うのですか?
A1:日本の法律(刑事訴訟法など)における正式な条文用語は「被疑者」です。しかし過去の報道において「被害者」と聞き間違えやすいという現場の実情や、罪が確定していない人物を配慮して扱う報道倫理の観点から、マスメディアが分かりやすい一般用語として「容疑者」を採用し、現在まで定着しています。
Q2:容疑者として逮捕された場合、自動的に前科がつくのでしょうか?
A2:前科はつきません。逮捕された事実そのものは「前歴」として警察や検察の内部記録に残りますが、「前科」とは裁判で有罪判決が確定した事実を指します。捜査の結果、不起訴処分(起訴猶予や嫌疑不十分)となったり、裁判で無罪判決が下されたりした場合は、前科がつくことはありません。
Q3:同じ重大事件でも、容疑者の顔写真や実名が公開されないケースがあるのはなぜですか?
A3:報道各社は事件の重大性、公共性・公益性、再犯防止の必要性を総合的に勘案して判断しています。容疑者が精神疾患等により責任能力を欠いている疑いが強い場合や、親族間犯罪で被害者(子どもなど)のプライバシーが侵害される恐れがある場合、あるいは逃亡のおそれがなく公開捜査の必要性がない場合には、実名や顔写真の公開が差し控えられます。