そもそも、なぜ破産者の情報が公になるのか疑問を持つ方も多いはずです。国が発行する官報は、裁判所による破産手続開始決定を債権者(お金を貸している側)に知らせる法的な公告手段として機能しています。
独立行政法人国立印刷局が提供する官報情報検索サービスなどを利用すれば、一定の条件下で過去の情報を閲覧することは可能です。しかし、一般的な自己破産 官報 掲載期間は、紙媒体の官報や直近のインターネット官報で数日〜数週間程度閲覧されるのが通常であり、一般市民が日常的に検索するような性質のものではありません。
官報に掲載されることと、それを無断で転載してデジタルタトゥーとして永久に残す行為は法的に全く別の問題です。公の記録であることと、個人の更生・再チャレンジの権利を保護することのバランスが厳しく問われています。