インターネット上の掲示板やSNSでは、事件初期に「芸能界ではよくある枕営業ではないか」「双方納得の上での関係だったのではないか」といった無責任な憶測や誤解が一部で見られました。しかし、警察の捜査および公判の審理過程で判明した事実は、そうした言説を完全に否定するものです。
刑事事件として立件された容疑は準強制性交等罪および不同意わいせつ罪です。法的に「抵抗不能な心理状態に陥らせて行われた性暴力」と認定されたからこそ逮捕・起訴に至っています。キャスティング権を握る優位な立場を盾にし、「断れば干される」という恐怖心を植え付けた上での行為は、自由な意思決定に基づく「合意」とは法的にも倫理的にも到底呼べません。
「ワークショップという教育的な場」を隠れ蓑にしていた点も悪質であり、夢を追う若者の脆弱性(バルネラビリティ)を狙い撃ちにした計画的な搾取であったことが、関係省庁や法曹界の検証でも明確に示されています。