準中型免許でマイクロバスは運転できる?無免許の落とし穴と乗れる条件

準中型免許でマイクロバスは運転できる?無免許の落とし穴と乗れる条件

準中型免許でマイクロバスは運転できる?無免許の落とし穴と乗れる条件の具体的な内容に迫る! 専門的な視点で紐解きます。

結論から言うと、準中型免許でマイクロバスを運転することは一切できません。たとえ車内に乗客がおらず、運転手1人だけで回送する場合であっても運転は認められていません。

多くのドライバーが誤解しやすい原因は、「車両総重量」の基準だけを見て判断してしまう点にあります。一般的なマイクロバス(トヨタ・コースターや日産・シビリアンなど)の車両総重量は約5トン前後であり、準中型免許の規定である「車両総重量7.5トン未満」に収まっています。しかし、道路交通法における免許区分は車両総重量だけでなく「乗車定員」でも厳格に区切られています。

準中型免許で運転できる乗車定員は「10人以下」です。一方で、一般的なマイクロバスの乗車定員は「11人以上29人以下」に設計されています。そのため、乗車定員の基準をオーバーしてしまい、運転した瞬間に道路交通法第64条違反(免許外運転=無免許運転)が成立します。

無免許運転に対する罰則は極めて重く、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が科されるほか、行政処分として違反点数25点が加算されます。前歴がないドライバーであっても一発で免許取消(欠格期間2年)となり、自身が所有するすべての運転資格を失うことになります。

阿部 裕樹
著者

阿部 裕樹

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。