「手渡しで現金を受け取れば、銀行口座に記録が残らないため税務署には把握されない」という俗説がネット掲示板などで散見されますが、これは税法上完全な誤りです。日払い手渡し 税金 確定申告のルールは、支給形態がデジタル振込であろうと現金手渡しであろうと、一切変わりません。
労働者を雇用した事業主は、地方税法に基づき、支払った給与額を記載した「給与支払報告書」を労働者の居住する各市区町村へ提出する法的な義務を負っています。これにより、行政側は個人の所得情報を名寄せして把握しています。さらに、税務署が事業者に税務調査へ入った際には、帳簿上の人件費支払記録や領収書が精査されるため、そこから個人の無申告が芋づる式に発覚する「反面調査」の仕組みが機能しています。
給与所得者で本業がある場合、副業としての所得が年間20万円を超えれば所得税の確定申告が必要です。また、年間の所得が20万円以下であっても、住民税の申告は所得の多寡にかかわらず全額について行わなければなりません。「現金手渡しだから安心」と思い込んで放置した結果、数年後に追徴課税や延滞税が課される事態は珍しくないため、確実な記帳と申告管理が求められます。