70歳以上の夫が他界した際の遺族年金は、夫が生前受給していた老齢厚生年金の原則4分の3がベースとなりますが、妻自身の年金との併給調整により、実際の受給額は「夫の厚生年金の3/4と妻の厚生年金との差額」に抑えられます。生前の世帯年金総額から大幅に減少することを前提とした現実的な資金計画が欠かせません。
万が一の事態が発生した際は、まず「ねんきん定期便」や年金振込通知書を手元に揃え、速やかに年金事務所の相談予約を取ることから始めてください。遺族年金の正確な支給見込み額と、未支給年金の受給手続き、税・社会保険料の負担変動を総合的に把握し、これからの安心した暮らしに向けた第一歩を踏み出しましょう。 (出典: 遺族年金 夫死亡 70歳以上(Yahoo!ニュース))
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