財団債権とは、裁判所から破産手続開始決定が下された後、破産者の総財産(破産財団)から他の債権者に先んじて弁済を受けられる権利のことです。根拠法規規程は破産法に定められており、手続きの円滑な進行と社会的正義の実現を目的として設けられています。
会社が破産した場合、破産財団を管理・換価処分する役割を担うのが裁判所から選任される破産管財人です。しかし、管財人の報酬や換価に必要な実費が出なければ手続きそのものが成り立ちません。また、倒産直前に働いていた従業員の生活保障や、社会インフラを支える公的負担金の徴収も一定程度保護する必要があります。このように、破産手続きを維持するための費用や強い公益的要請がある請求権を特別に保護した枠組みが財団債権です。