Q1:事故物件だと知らずに契約してしまった場合、契約解除や損害賠償請求はできますか?
A1:はい、可能です。宅地建物取引業法において、告知義務がある事案を隠蔽して契約を結ばせた場合、重要事項説明義務違反に該当します。契約の即時解除はもちろん、支払った礼金・仲介手数料の返還や、引越し費用の損害賠償を請求できる法的権利が生じます。
Q2:大島てるなどの事故物件サイトに載っていなければ、安全な部屋と考えて良いですか?
A2:必ずしも安全とは言い切れません。情報提供型の民間サイトは網羅性が高い一方で、未登録の事案や、個人情報保護の観点から削除された事例も存在します。確実を期すなら、不動産会社に対して「過去の事件・事故の履歴」を文面で確認し、近隣店舗や住民への聞き込みを併用することが推奨されます。
Q3:入居後にお祓いを個人的に依頼したい場合、管理会社や大家の許可は必要ですか?
A3:室内で個人的に神職や僧侶を呼んで祈祷を行う程度であれば、特別な許可を必要としないケースが一般的です。ただし、線香を大量に焚いて煙を充満させたり、火気を使用する儀式、太鼓や鈴を激しく鳴らして近隣に騒音被害を及ぼす行為は賃貸借契約の禁止事項に触れる可能性があるため、事前に管理会社への相談が不可欠です。