飲み会の領収書はどこまで経費?宛名・割り勘と税務調査の落とし穴

飲み会の領収書はどこまで経費?宛名・割り勘と税務調査の落とし穴

飲み会の領収書はどこまで経費?宛名・割り勘と税務調査の落とし穴についての真相をご紹介します。

飲み会の支出を経費計上する際、まず押さえるべきは「どの勘定科目で処理するか」という区分基準です。税法上、飲食代は主に「接待交際費」「会議費」「福利厚生費」のいずれかに分類されますが、それぞれの要件定義を混同しているケースが散見されます。

かつて長く適用されていた「一人5000円基準」は税制改正により引き上げられ、現在は「1人あたり10,000円以下」の飲食費であれば、法人の交際費課税から除外して全額損金算入(会議費等の扱い)が可能となっています。ただし、この優遇措置を受けるためには、単に金額が枠内に収まっているだけでなく、書類の保存要件を満たさなければなりません。

勘定科目適用要件・金額基準対象となる飲み会の性質税務リスク・注意点会議費1人あたり10,000円以下(社外関係者同席)または実質的な会議時の通常飲食取引先との打ち合わせを兼ねた昼食・軽度の懇親会議事録や会議実態がないアルコール主体の会合は否認リスク大接待交際費1人あたり10,000円超、または取引先に対する接待・供応社外の取引先・関係者をもてなす夜の懇親会・宴席資本金規模に応じた損金算入限度額(定額控除限度額800万円等)の超過に注意福利厚生費全従業員を対象とし、費用負担が常識的な範囲内(概ね数千円〜1万円台/人)会社の公式な忘年会・新年会・歓送迎会特定の役員・幹部のみの飲み会や二次会費用を含めると給与課税の対象

社内飲み会を経費(福利厚生費)とするためには、「従業員全体に機会が均等に開かれていること」および「常識的な金額水準であること」が絶対条件です。一部の役員や特定派閥のみの飲み会に会社の資金を充当した場合、税務調査で福利厚生費と認められず、役員賞与として認定されて手痛い追徴課税を受けるリスクが存在します。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。