飲み会の支出を経費計上する際、まず押さえるべきは「どの勘定科目で処理するか」という区分基準です。税法上、飲食代は主に「接待交際費」「会議費」「福利厚生費」のいずれかに分類されますが、それぞれの要件定義を混同しているケースが散見されます。
かつて長く適用されていた「一人5000円基準」は税制改正により引き上げられ、現在は「1人あたり10,000円以下」の飲食費であれば、法人の交際費課税から除外して全額損金算入(会議費等の扱い)が可能となっています。ただし、この優遇措置を受けるためには、単に金額が枠内に収まっているだけでなく、書類の保存要件を満たさなければなりません。
社内飲み会を経費(福利厚生費)とするためには、「従業員全体に機会が均等に開かれていること」および「常識的な金額水準であること」が絶対条件です。一部の役員や特定派閥のみの飲み会に会社の資金を充当した場合、税務調査で福利厚生費と認められず、役員賞与として認定されて手痛い追徴課税を受けるリスクが存在します。