アルバイトにおける年末調整とは、一言で表せば「1年間(1月1日〜12月31日)に給料から天引き(源泉徴収)された所得税の合計額と、本来納めるべき年間の正式な所得税額のズレを正しく精算する手続き」です。日本の税制では、毎月の給与が支払われる際、社会保険料を引いた後の金額が8万8,000円(通勤手当を除く)を超えると、勤務先が概算の所得税をあらかじめ差し引いて国に納める義務を負っています。この概算金額はあくまで「その収入ペースが1年間続いた場合」を想定して計算されているため、月ごとのシフト変動が大きいアルバイト現場では、ほぼ確実に実際の税額との間に食い違いが生じます。
「学生バイトだから」「主婦(夫)のパートだから」という雇用形態や属性は、提出免除の理由になりません。給与所得者である以上、勤務先に在籍している全員が対象です。よくある疑問として「バイト年末調整いくらから出さなければいけないのか」という点がありますが、金額の多寡に関わらず「その勤務先から給与を受け取っている人」は原則として提出が求められます。年間収入が所得税の非課税枠内(103万円以下)に収まり、年間を通じた正式な所得税が0円になる場合でも、過去の月に1度でも源泉徴収されていれば、年末調整を行うことでその全額がバイト年末調整還付金として手元に戻ってきます。
では、もし「バイト年末調整出さないとどうなるのか」という問いに対しては、現場目線で3つの手痛いペナルティが存在します。第1に、毎月の給与から引かれていた税金を取り戻す権利を放棄することになります。第2に、翌年以降の給与計算において「扶養控除等申告書を提出していない従業員」とみなされ、税額表の「乙欄(おつらん)」という最も負担の重い税率区分が機械的に適用されます。これにより、月収が数万円程度であっても最初から高い税率(約3%〜十数%以上)で源泉徴収される事態に陥ります。第3に、勤務先から発行されるバイト源泉徴収票に控除情報が反映されず、自ら確定申告を行わない限り、翌年度の住民税が高額に算定されてしまうリスクを背負うことになります。